災害を受けたときの登録免許税の取扱い
【平成31年4月1日現在法令等】
平成28年4月1日以後に発生した自然災害(注)により被害を受けた方等が受ける登記については、次のような登録免許税を免除する措置があります。
(注) 自然災害とは、被災者生活菜園支援法の適用を受ける防風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害をいいます。
1. 被災した建物の建替え等に係る登録免許税の免除措置
自然災害により住宅、工場又は事務所等の建物に被害を受けた方(以下「建物被災者」といいます。)又はその相続人、その合併法人等が、滅失した建物又は損壊したため取り壊した建物(以下「滅失建物等」といいます。)に代わるものとして新築又は取得をした建物(以下「被災代替建物」といいます。)の所有権の保存又は移転の登記で、自然災害の発生した日以後5年を経過する日までの間に受けるものについては、一定の要件の下、登録免許税が免除されます。
2. 被災した建物に代わる建物の敷地の用に供される土地に係る登録免許税の免除措置
建物被災者等が、上記1の免除措置の適用を受ける被災代替建物の敷地の用に供される土地の所有権又は地上権若しくは賃借権の取得をした場合において、その土地(一定の面積内に限ります。)の所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定若しくは移転の登記で、自然災害の発生した日以後5年を経過する日までの間に受けるものについては、一定の要件の下、登録免許税が免除されます。
3. 再取得等のための資金の貸付けに伴う抵当権の設定の登記に係る登録免許税の免除措置
上記1.、2.の免除措置の適用を受ける資産の取得等のための資金の貸付け(貸付けに係る債務の保証を含みます。)が行われる場合又はその対価の支払いが賦払の方法により行われる場合におけるその貸付けに係る債権(その保証に係る求償権を含みます。)又はその賦払金に係る債権を担保するために受けるその資産を目的とする抵当権の設定の登記については、上記1.の免除措置の適用を受ける被災代替建物又は上記2.の免除措置の適用を受ける被災代替建物の敷地の用に供される土地の所有権の保存登記・移転登記等と同時に受けるものに限り、登録免許税が免除されます。
4. 手続き
上記1.から3.の免除措置の適用を受けるためには、法務局への登記の申請の際に、登記申請書にそれぞれ必要な書類を添付しなければなりません。
(措法84の4、84の5、措令44の2、44の3、措規31の8、31の9) 国税庁タックスアンサーより