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災害を受けた酒類、製造たばこ、揮発油等に対する救済措置

【平成31年4月1日現在法令等】

 

  酒類、製造たばこ、揮発油、石油ガス、原油、ガス状炭化水素若しくは石炭の製造者又は販売業者の方が販売のため所持していた課税済の酒類、製造たばこ、揮発油等が災害により亡失、滅失又は本来の用途に供することができなくなった場合には、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」に基づいて酒税、たばこ税、揮発油税等の税相当額について救済措置を受けることができます。

  この救済措置を受けるためには、被災酒類等を所持してい製造者又は販売業者の方が、「被災確認申請書」を災害のやんだ日から1か月以内に被災地の所轄税務署長に提出し、確認書の交付を受け、これを酒類等の納税義務者に提出する必要があります。

 

(災免法7、災免令13~15、16) 国税庁タックスアンサーより

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