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災害を受けたときの所得税の取扱い

【平成31年4月1日現在法令等】

 

  災害によって住宅や家財に損害を受けた時は、災害減免法により所得税が軽減免除されます。災害のあった年分の所得金額が1,000万円以下の方で、震災、風水害、火災等の災害によって受けた損害額が住宅又は家財の価格の2分の1以上で、かつ、雑損控除の適用を受けない場合は、所得金額に応じて所得税額が軽減免除されます。

  この場合の住宅又は家財とは、自己又はその者と生計を一にする配偶者その他の親族でその年の総所得金額が38万円以下である者が所有する住宅又は日常生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服、書籍その他の家庭用動産をいいますが、別荘や書画、骨とう、娯楽品等で生活に必要な程度を超えるものは含まれません。

  具体的には、所得金額が500万円以下の方は所得税の全額が免除され、所得金額が500万円を超え750万円以下の方は所得税額の2分の1が、所得金額が750万円を超え1,000万円以下のかたは所得税額の4分の1が、軽減されます。

  また、給与所得者が災害減免法により源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予又は還付を受けた場合は年末調整されませんので、確定申告により所得税及び復興特別所得税を精算することになります。

  この軽減免除に代えて雑損控除の適用を受けることもできます。

 

(災免法2、3、災免令1、2、昭27・7直所1-101) 国税庁タックスアンサーより

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