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「不服申立て」ができる場合、できない場合

【平成31年4月1日現在法令等】

  税務署長等から例えば次のような処分を受けてそれに不服がある場合には、不服申立てをすることができます。

 

  (1) 納付税額を増加させる更正処分

  (2) 申告のない場合に納付税額を決定する決定処分

  (3) 更生の請求に対して行われた更正をすべき理由がない旨の通知処分

  (4) 加算税の賦課決定処分

  (5) 青色申告の承認の取消処分

  (6) 差押え等の滞納処分

  (7) 納税告知処分

ただし、次のような場合には不服申立てをすることができません。

  (1) 納付税額を減少又は還付金額を増加させる処分

  その理由は、その処分によって自己の権利又は法律上の利益が侵害されていないからです。

  (2) 誤って納付税額を過大に申告した場合

  その理由は、処分を受けていないからです。なお、この場合に申告した納付税額を正しい税額に更生するためには、「更正請求」の手続によります。

 

(通法23から25、36、65から68,75、徴法47、所法150、法法127、不服基通(国税庁関係)75-2、不服基通(国税不服審判所関係)75-2 )

国税庁タックスアンサーより

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