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使用済自動車に係る自動車重量税の廃車還付制度

【平成31年4月1日現在法令等】

 

 1. 廃車還付制度の概要 

   使用済自動車の再資源化等に関する法律(自動車リサイクル法)に基づいて使用済み自動車が適正に解体された場合、申請により車検残存期間に相当する自動車重量税額が還付されます。

 

 2. 還付の条件

   (1) 解体を事由とする永久抹消登録申請書又は解体届出書を運輸支局等に提出すると同時に還付申請書を提出したものであること。

   (2) 車検残存期間が1か月以上あること。

 

 3. 還付の手続 

   還付申請は、使用済み自動車の最終所有者が、リサイクルのためにディーラーなどの引取業者へ当該使用済自動車を引き渡し、その後、引取業者から使用済自動車が解体された旨の連絡を受けた後に行います。

  具体的には、「解体を事由とする永久抹消登録申請」又は「解体届出」の手続の際に、永久抹消登録申請書又は解体届出書と一体となった様式の還付申請書に、還付申請に係る必要事項を記載の上、運輸支局等の窓口へ提出することによって行います。

  これは、申請者の負担軽減の観点から、自動車の登録抹消手続と税の還付手続を一括して行うこととしているもので、還付申請書は、運輸支局等における所要の手続が完了した後に、運輸支局等から所轄税務署に引き継がれます。

 

 4. 還付されるまでの期間 

   上記により引き継がれた還付申請書は、所轄税務署において、還付金の支払いを適正に行うための審査など、所用の手続を的確に行います。そのため、還付申請書が運輸支局等の窓口に提出されてから、所轄税務署長により還付金が支払われるまでにおおむね2か月半程度かかることをご理解願います。

 

【参考】 自然災害等に関する税制上の措置

 自動車検査証の有効期間内に、平成28年4月1日以後に発生した自然災害等により被害を受けて廃車となった被災自動車の所有者の方は、当該自然災害の発生した日から5年以内に一定の手続を行うことにより、車検残存期間に応じた自動車重量税の還付を受けることができます。

 

(措法90の15) 国税庁タックスアンサーより

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