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誤って納付した印紙税の還付

【平成31年4月1日現在法令等】

  契約書や領収証などの印紙税の課税文書に誤って過大に収入印紙を貼り付けてしまったような場合には、印紙税の過誤納金として還付の対象となる場合があります。

 

【還付の対象となるもの】

 ① 請負契約書や領収書などの印紙税の課税文書に貼り付けた収入印紙が過大となっているもの

 ② 委任契約書などの印紙税の課税文書に該当しない文書を印紙税の課税文書と誤認して収入印紙を貼り付けてしまったもの

 ③ 印紙税の課税文書の用紙に収入印紙を貼り付けたものの、使用する見込みのなくなったもの

 

 なお、収入印紙は、印紙税の納付のみでなく、登録免許税や国への手数料の納付などにも使用されています。したがって、例えば、登録免許税や特許手数料を納付するために収入印紙を貼り付けたような場合には、たとえ誤って貼り付けたものであっても印紙税法による還付の対象とはなりません。

 また、還付金に係る請求権は、その請求をすることができる日から5年を経過することによって消滅しますので、文書を作成した日から5年を経過したものも還付の対象とはなりません。

 印紙税法による還付を受ける場合には、「印紙税過誤納申請書」に必要事項を記入のうえ、納税地の税務署長に提出してください。この場合の納税地は、文書の種類や記載内容などによってそれぞれ異なる場合がありますのでご注意ください。なお、申請に当たっては、印紙税が過誤納となっている文書と印鑑、法人の場合は代表社印が必要となります。

 還付される税金は、銀行口座振込あるいは郵便局を通じての送金となるため、還付金を受け取るまでに若干の日数がかかりますのでご了承ください。

(注) 収入印紙の交換制度(郵便局)

  汚損し又はき損されていない収入印紙は、最寄りの郵便局で他の額面の収入印紙と交換することができます。

  この場合、郵便局に提出する収入印紙1枚につき5円の手数料がかかります。

  なお、収入印紙を現金に交換することはできませんのでご注意ください。

 

(印法14、印令14、印基通115) 国税庁タックスアンサーより