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消費税等の額が区分記載された契約書等の記載金額

【平成31年4月1日現在法令等】

 

  消費税の課税事業者が消費税及び地方消費税(以下「消費税額等」といいます。)の課税対象取引に当たって課税文書を作成する場合に、消費税額等が区分記載されているとき又は、税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課されるべき消費税額等が明らかとなる場合には、その消費税額等は印紙税の記載金額に含めないこととされています。なお、この取扱いの適用がある課税文書は、次の3つに限られています。

 

 (1) 第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)

 (2) 第2号文書(請負に関する契約書)

 (3) 第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)

 

 具体的な例をあげて説明すると次のようになります。

 まず、広告の請負契約書に「請負金額1,080万円のうち消費税額等80万円」と記載したとします。この場合、消費税額等80万円は記載金額に含めませんので、記載金額1,000万円の第2号文書となり、印紙税額は1万円となります。

 また、「請負金額1,080万円 税抜価格1,000万円」と税込価格及び税抜価格の両方を具体的に記載している場合についても、消費税額等が容易に計算できることから、記載金額は1,000万円となります。

 しかし、消費税額等について「うち消費税額等80万円」ではなく、「消費税額等8%を含む。」や「請負金額1,080万円(税込)」と記載した場合には、消費税額等が必ずしも明らかであるとは言えませんので、記載金額は1,080万円として取り扱われ、第2号文書の場合、印紙税額は2万円となります。

 次に、売上代金の領収書に、「商品販売代金48,000円、消費税額等3,480円、合計51,840円」と記載したとします。この場合、消費税額等の3,840円は記載金額に含めませんので、記載金額48,000円の第17号の1文書となります。したがって、記載金額が5万円未満(平成26年3月31日以前に作成されたものについては、3万円未満)の領収書は非課税文書となりますので、印紙税は課税されません。

 

(消費税法の改正等に伴う印紙税の取扱いについて(平元.3.10付間消3-2)) 国税庁タックスアンサーより

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