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予約契約書、仮契約書、仮領収書

【平成31年4月1日現在法令等】

 

  印紙税は、文書を作成する都度課税される税金です。文書が作成される限り、たとえ1つの取引について数通の契約書が作成される場合でも、また、予約契約や仮契約と本契約の2度にわたって契約書が作成される場合でも、それぞれの契約書に印紙税が課税されます。

  また、仮領収書といわれるものであっても、それが金銭等の受取事実を証明するために作成されたものであれば、後に本領収書が作成されるかどうかに関係なく、金銭又は有価証券の受取書に該当し、印紙税が課税されます。

 

(印基通則5、印基通2,12,15,58、同別表第1第17号文書の3) 国税庁タックスアンサーより

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