非居住者及び外国法人の申告・届出の方法
【平成30年4月1日現在法令等】
国内に住所等がない個人及び国内に事務所などがない外国法人であっても、国内において課税資産の譲渡等を行い、かつ、その課税期間(個人の場合は年、法人の場合は事業年度となります。)の基準期間(前々年又は前々事業年度)の課税売上高が1,000万円を超える場合には、消費税の納税義務者となります(注1)。
また、その課税期間の基準期間がない法人のうち、その課税期間開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人や特定新規設立法人に該当する法人の場合は、その課税期間の納税義務は免除されません(注2)。
この場合には、「消費税課税事業者届出書」とともに、消費税の納税申告書の提出などの消費税に関する事務を処理させるために、国内に住所又は居所を有する者を納税管理人として定め、「消費税納税管理人届出書」を納税地を所轄する税務署長に提出します。
なお、届出書や申告書に記載する納税義務者の氏名や名称は、ローマ字等の表記のほか、カナ文字による表記もしてください。
(注1) その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間(※)における課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
※ 特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいいます。
(消法5、9、9の2、12の2、12の3、20、22、57、通法117、消令42、43、通令39)
国税庁タックスアンサーより