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納税義務の免除 Q&A その弐

〇 消費税課税事業者選択届出書の効力

Q2  消費税の還付のため「消費税課税事業者選択届出書」を提出しましたが、この届出書の効力はどのようになるのでしょうか。

 

A2 「消費税課税事業者選択届出書」を提出した場合には、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出しない限り効力は存続していますので、今後、基準期間における課税売上高が1,000万円以下となった課税期間についても免税事業者とはなりません。

 

(消法9、消基通1-4-11) 国税庁タックスアンサーより