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公務員に対する贈賄や、外国公務員に対する不正な利益の供与の取扱い

【平成30年4月1日現在法令等】

 

  法人が、賄賂(刑法198条)又は不正競争防止法第18条により禁止されている、国際的な商取引に関して営業上の不正の利益を得ることを目的として、外国公務員等に対し金銭その他の利益の供与を行った場合のその費用又は損失の額は、損金の額には算入されません。

  なお、不正競争防止法第18条において供与が禁止されている、外国公務員に対する金銭その他の利益供与については、経済産業省がQ&A等を公表しています。

 

(法法55) 国税庁タックスアンサーより

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