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交際費と寄附金との区分 Q&A その1

災害見舞金を支出した場合 

 

 

Q1 当社は、地震により工場が全壊して通常の営業をできなくなってしまった取引先に対して、今回、災害見舞金を出しました。

   この災害見舞金は交際費等になるのでしょうか。

 

 

 

A1  取引先の通常の営業活動を再開するための復旧過程において支出した災害見舞金は、交際費等には該当しません。

   法人が得意先、仕入れ先等社外の者の慶弔、禍福に際して支出した金品等の費用は、接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものとして交際費等として取り扱われますが、取引先に対する災害見舞金等については、法人が被災前の取引関係の維持、回復を目的として災害発生後相当期間(災害を受けた取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程にある期間)内にその災害を受けた取引際に対して行った災害見舞金の支出又は事業用資産の供与若しくは役務の提供のために要した費用については、国際日等から除かれています。

 

 

 

(措通61の4(1)-10の3、61の4(1)-15(3)) 国税庁タックスアンサーより

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