コラム
交際費等の損金不算入額を算出する場合における消費税等の取扱い
【平成31年4月1日現在法令等】
法人が交際費等を支出した場合には、一定の損金算入限度額を超える金額は損金の額に算入されません。
この損金不算入となる金額を算出する場合において、交際費等の額に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が含まれている場合には、次のとおり取り扱われます。
1. 税込経理方式の場合
税込経理方式を選択適用している場合には、消費税等込みの価格を交際費等として計上していますので、その消費税等込みの交際費等の額を基に損金不算入額を計算します。
2. 税抜経理方式の場合
税込経理方式を選択適用している場合には、消費税等は仮払い消費税等として経理され、消費税等抜きの価格を交際費等として計上しますので、その消費税等抜きの交際費等の額を基に損金不算入額を計算します。
ただし、その事業年度において、課税期間中の課税売上高が5億円超又は課税売上割合が95%未満となったときに、仕入税額控除ができなかった消費税等の額(以下「控除対象外消費税額等」といいます。)がある場合には、消費税等抜きの交際費等の合計額に、交際費等に係る消費税等の額のうちその控除対象外消費税等の額に相当する金額を加えた額を交際費等の額として、交際費等の損金不算入額を計算します。
(平元.3直法2-1、措法61の4) 国税庁タックスアンサーより